10月分の源泉所得税、特別徴収住民税の納付
→11月10日(火)まで
令和2年9月決算法人の確定申告と納付(法人税・消費税など)
☆届け出により申告期限の延長と見込給付制度あり(消費税を除く)
→決算応答日(月末決算では11月30日(月))まで
令和3年3月決算法人の中間申告と納付(法人税・消費税など)
→決算応答日(月末決算では11月30日(月))まで
3か月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)が400万円超の法人)のうち12月・3月・6月決算法人の中間申告と納付
→決算応答日(月末決算では11月30日(月))まで
1か月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)の年税額が4,800万円超の法人)のうち8月・9月決算法人を除く法人の中間申告と納付
→決算応答日(月末決算では11月30日(月))まで
コメント