- 前年12月分の源泉所得税、特別徴収住民税の納付
- 前年7月〜12月分の源泉所得税の納期の特例分の納付
- 前年11月決算法人の確定申告と納付(法人税・消費税など)
- 令和3年5月決算法人の中間申告と納付(法人税・消費税など)
- 3か月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)が400万円超の法人)のうち2月・5月・8月決算法人の中間申告と納付
- 1か月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)の年税額が4,800万円超の法人)のうち前年10月・11月決算法人を除く法人の中間申告と納付
- 固定資産税の償却資産に関する申告
- 給与所得の源泉徴収票の交付
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等の提出
- 給与支払報告書の提出
- 給与所得者の扶養控除等申告書の受理
前年12月分の源泉所得税、特別徴収住民税の納付
→1月12日(火)まで
前年7月〜12月分の源泉所得税の納期の特例分の納付
☆常時10人未満の事業所は届出により前6か月分を7月10日と1月20日までに納付することができます。
→1月20日(水)まで
前年11月決算法人の確定申告と納付(法人税・消費税など)
☆届出により申告期限の延長と見込納付制度あり。(消費税を除く)
→決算応当日(月末決算では2月1日(月))まで
令和3年5月決算法人の中間申告と納付(法人税・消費税など)
→決算応当日(月末決算では2月1日(月))まで
3か月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)が400万円超の法人)のうち2月・5月・8月決算法人の中間申告と納付
→決算応当日(月末決算では2月1日(月))まで
1か月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)の年税額が4,800万円超の法人)のうち前年10月・11月決算法人を除く法人の中間申告と納付
→決算応当日(月末決算では2月1日(月))まで
固定資産税の償却資産に関する申告
☆新型コロナウイルス感染症の影響等で事業収入が減少した一定の中小事業者等は、一定の固定資産税・都市計画税の軽減申告ができます。
→2月1日(月)まで
給与所得の源泉徴収票の交付
→2月1日(月)まで
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等の提出
→2月1日(月)まで
給与支払報告書の提出
→2月1日(月)まで
給与所得者の扶養控除等申告書の受理
→本年最初の給与の支払を受ける日の前日まで
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