- 前年12月分の源泉所得税、特別徴収住民税の納付
- 前年7月から12月分の源泉所得税の納期の特例分の納付
- 令和元年11月決算法人の確定申告と納付(法人税・消費税など)
- 令和2年5月決算法人の中間申告(法人税・消費税など)
- 3ヶ月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)が400万円超の法人)のうち2月・5月・8月決算法人の中間申告と納付
- 1ヶ月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)の年税額が4,800万円超の法人)のうち令和元年10月・11月決算法人を除く法人の中間申告と納付
- 固定資産税の償却資産に関する申告
- 給与所得の源泉徴収票の交付
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等の提出
- 給与支払報告書の提出
- 給与所得者の扶養控除等申告書の受理
前年12月分の源泉所得税、特別徴収住民税の納付
→1月10日(金)まで
前年7月から12月分の源泉所得税の納期の特例分の納付
★10人未満の事業所は届出により前6ヶ月分を7月10日と1月20日までに納付することができます。
→1月20日(月)まで
令和元年11月決算法人の確定申告と納付(法人税・消費税など)
★届出により申告期限の延長と見込み納付制度あり。(消費税の除く)
→決算応当日(月末決算では1月31日(金))まで
令和2年5月決算法人の中間申告(法人税・消費税など)
→決算応当日(月末決算では1月31日(金))まで
3ヶ月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)が400万円超の法人)のうち2月・5月・8月決算法人の中間申告と納付
→決算応当日(月末決算では1月31日(金))まで
1ヶ月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)の年税額が4,800万円超の法人)のうち令和元年10月・11月決算法人を除く法人の中間申告と納付
→決算応当日(月末決算では1月31日(金))まで
固定資産税の償却資産に関する申告
→1月31日(金)まで
給与所得の源泉徴収票の交付
→1月31日(金)まで
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等の提出
→1月31日(金)まで
給与支払報告書の提出
→1月31日(金)まで
給与所得者の扶養控除等申告書の受理
→本年最初の給与の支払を受ける日の前日まで
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