- 11月分の源泉所得税、特別徴収住民税の納付
- 当年6月~11月分の特別徴収住民税の納期の特例分の納付
- 2019年10月決算法人の確定申告と納付(法人税・消費税など)
- 2020年4月決算法人の中間申告(法人税・消費税など)
- 3ヶ月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)が400万円超の法人)のうち2020年1月・4月・7月決算法人の中間申告と納付
- 1か月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)の年税額が4800万円超の法人)のうち9月・10月決算法人を除く法人の中間申告と納付
- 固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付
- 給与所得者の年末調整
- 給与所得者の敗軍者控除等申告書・保険料控除申告書・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理
11月分の源泉所得税、特別徴収住民税の納付
→12月10日(火)まで
当年6月~11月分の特別徴収住民税の納期の特例分の納付
☆10人未満の事業所は届け出により前6か月分を6月10日と12月10日までに納付することができます。
→12月10日(火)まで
2019年10月決算法人の確定申告と納付(法人税・消費税など)
☆届け出により申告期限の延長と見込納付制度あり(消費税を除く)。
→決算応当日(月末決算では2020年1月6日(月))まで
2020年4月決算法人の中間申告(法人税・消費税など)
→決算応当日(月末決算では2020年1月6日(月))まで
3ヶ月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)が400万円超の法人)のうち2020年1月・4月・7月決算法人の中間申告と納付
→ 決算応当日(月末決算では2020年1月6日(月))まで
1か月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)の年税額が4800万円超の法人)のうち9月・10月決算法人を除く法人の中間申告と納付
→決算応当日(月末決算では2020年1月6日(月))まで
固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付
→市町村条例指定日まで
給与所得者の年末調整
→本年最後の給与支払日まで
給与所得者の敗軍者控除等申告書・保険料控除申告書・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理
→本年最後の給与の支払いを受ける日の前日まで
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