4月分の源泉所得税、特別徴収住民税の納付
→5月11日(月)まで
令和2年3月決算法人の確定申告と納付(法人税・消費税など)
☆3月末決算法人では平成31年度税制改正(研究開発費税額控除等)の適用に注意
☆届出により申告期限の延長と見込納付制度あり(消費税の除く)
→決算応当日(月末決算では6月1日(月))まで
令和2年9月決算法人の中間申告(法人税・消費税など)
→決算応当日(月末決算では6月1日(月))まで
3か月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)が400万円超の法人)のうち6月・9月・12月決算法人の中間申告と納付
→決算応当日(月末決算では6月1日(月))まで
1か月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)の年税額が4,800万円超の法人)のうち2月・3月決算法人を除く法人の中間申告と納付
→決算応当日(月末決算では6月1日(月))まで
自動車税(第1期分)の納付
→都道府県条例指定日まで
個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の特別徴収額の通知
☆令和2年6月から翌年5月支給の給与より控除
→6月1日(月)まで
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